社会福祉について考える 2
客観的情勢としても、倫理性を身につけ専門的な知識・技術をもった人びとを育て確保していかなければならなくなっています。
英語でいえば社会福祉士はソーシャル・ワーカーであり、介護福祉士はケア・ワーカーですが、これは業務独占でなく名称独占であるため、資格をとったからといって、それが直ちに給与のアップにつながるわけではないでしょう。
しかし、おそらく、今後長い間には、名称独占ではじまったこの「士」法は実質的に社会福祉の分野における専門職制度の形成を促していくでしょう。
この「士」法は、民間における福祉サービスを念頭におき、その従事者の条件整備をねらいにしていますが、おそらく、自治行政にも波及効果を及ぼしていくでしょう。
この新法の制定をめぐって、一番大きな調整問題となったのは労働省所管の家政婦とケア・ワーカーとの並存問題でした。
「介護業務から家政婦等を締め出し、民営事業運営を根底から脅かす」というのが家政婦団体側からの批判でした。
また、労働省は家政婦に対する技能検定を計画していることもあって
「家政婦と介護福祉士という同じような業務に国の関与する2つの資格ができるのでは、国民が納得しない」
・・・と主張したといいます。