社会福祉について考える 3
介護福祉士は「名称独占」であること、労働省の技能検定合格者はそのまま「介護福祉士」として登録させる道を設けることで、この調整問題は落着することになりました。
もう一つの問題は、福祉事務所等で働いている社会福祉司との関係です。
新「士」法は民間の活動領域を想定しているので、直接自治体の福祉関係職員の資格や処遇には関係しません。
身障、精薄、児童、老人等にかかわる福祉担当職員も、実務経験5年で、新しい資格に挑戦することができる道が開けることになっています。
かりに自治体職員が「士」の資格をとっても、これはあくまでも「名称独占」にすぎないので職員としての処遇に影響はないとされています。
しかし、将来、福祉行政の職場に有資格者とそうではない者とが並存するとき、人事管理上にまったく影響なしとはしないでしょう。
合同企画分科会での推計では、1988年以降、毎年、社会福祉士1000人、介護福祉士1400人程度の登録者が見込まれるとされています。
このための国家試験と新たに生まれる「士」が新たな業界を形成することになり、それだけ厚生省行政の守備範囲の拡大が起こるでしょう。
・・・ともあれ、わが国でもやっと、社会福祉分野における専門職業集団の形成期を迎えたことになります。