社会福祉について考える
社会福祉士でない者が社会福祉士の名称をまた介護福祉士でない者が介護福祉士の名称を用いることは禁止されることになりました(名称独占)。
さらに両者については、信用失墜行為を禁止し、守秘義務を課すとともに、その義務を行うに当たっては医療関係者との連携を保たなければならないことになっています(職業倫理)。
福祉に携わる人々の資格にかかわる「士」法の制度は福祉関係者にとっては30年来の悲願であったといわれています。
介護や看護の現場では、例えば看護婦・保健婦と福祉サービスの従事者(ホーム・ヘルパーや寮母等)とが連携をとりながら仕事をしていることが大部分です。
いわゆるヘルスの分野では鋤章社会福祉における市町村と住民看護婦にしても保健婦にしてもいろいろ資格がありますが、社会福祉の分野で働いている人びとには公的な資格制度はなかったのです(保母も法律上の資格でありません)。
職業的プライドからいっても、やはり資格がほしいと根強い要望が関係者の間にあったことは理解しやすいでしょう。
すでに、シルバーサービスの現場で、介護、入浴、給食等で、多くの人びとが活躍していますし、有料老人ホームなど民間福祉サービスも伸びを示しています。